インプラントの治療費は医療費控除になる?申請方法や計算方法を解説
「インプラントの治療費は医療費控除の対象?」
「実際に還付・軽減される控除額が知りたい」
などとお考えではありませんか?
医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超えた場合に税金が還付・軽減される制度です。インプラントの治療費も医療費控除の対象のため、控除申請を行うことで、費用負担を軽減することができます。
今回は、医療費控除の対象や申請方法、計算方法について解説していきます。
目次
医療費控除とは?税金の還付や軽減を受けられる制度
医療費控除は、1月1日から12月31日までの一年間にかかった医療費用が、基準を超える場合、税金の還付または軽減を受けられる制度です。
インプラントをはじめ、高額な医療費用も医療費控除を受けることで、金額の負担を軽減することができます。
保険の対象外となる自由診療を受けた場合、医療費控除を適用できるケースが多いです。
インプラント治療費用は控除される?医療費控除の対象条件
インプラントの治療費用は医療費控除の対象となります。
医療費控除を受けるための条件は、次の2つです。
- 一年間の医療費用が10万円以上かかった
- 所得金額の5%以上の医療費用がかかった(年間所得200万円未満の方のみ)
上位いずれかの条件に当てはまる場合、医療費控除を受けることができます。インプラント治療は自由診療であり、数十万円の費用がかかるため控除を受けられることがほとんどです。
また、本人だけではなく、生計を一にする配偶者・親族も控除の対象になります。
医療費控除の申請方法|年末調整ではなく確定申告が必要
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。
医療費控除に関する記載を行った確定申告書を作成し、居住地域の管轄の税務署に提出すれば申請完了です。
なお、年末調整を受けている会社員の方の場合、自分で確定申告を行わなければならないので注意しましょう。
控除手続きにおける必要書類
控除手続きには、以下の書類が必要です。
- 確定申告書(AまたはB)
- 医療費の明細書、または領収書やローン契約書
- 給与所得の源泉徴収票(給与所得がある方のみ)
確定申告書Aとは、所得区分が限定される申告書です。サラリーマンやパート・アルバイトの方など、給与所得を受けている方は確定申告書Aを使用します。
一方、確定申告書Bとは所得区分に関係なく使用できる申告書です。個人事業主やフリーランスの方は、確定申告書Bを使用して申告します。
また控除手続きには、医療費の明細書やローンの契約書、領収書などを提出する必要があるので、インプラントを受ける場合は各書類を大切に保管しておきましょう。
医療費控除の申告期限は?確定申告は2月16日〜3月15日まで
原則、確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に行われています。
ただし、翌年の1月1日から5年以内であれば、「還付申告」を行って過去に納めすぎた所得税を還付してもらうことが可能です。
そのため、過去5年以内にインプラント治療を受けている方、あるいはその他の自由診療を受けている方は、医療費控除を利用すれば税金が還付される可能性があります。
医療費控除額はどのくらい?いくら?控除額の計算方法・計算式
医療費の控除額は以下の計算式で算出されます。
「支払った医療費の合計」-「保険金などで補てんされる金額」-「10万円(所得が200万円未満の場合は総所得の5%)」=医療費控除額
仮にインプラントの費用が50万円、年間所得(給与所得控除後の金額)が400万円、保険金が25万円の方の場合、医療費控除額は次のようになります。
(50万円-25万円)-10万円=15万円
医療費控除額は自分で計算して、確定申告書 第一表の「医療費控除」欄に記載します。なお、控除額は最大200万円までです。
年をまたぎインプラント治療したら医療費控除はどうなる?
患者さまによっては、年末から年明けにかけてインプラント治療を受ける方もいるかと思います。
年をまたいでインプラント治療を行った場合、医療費用を支払った年度が医療費控除の対象となります。
たとえば12月に支払いを行って、その後翌年から数ヶ月かけてインプラント治療を行った場合、医療費控除は前年度分として申告が必要です。
なお、デンタルローンまたはクレジット払いも同様です。患者さまが支払いを信販会社に対して月々返済を行っていても、信販会社が立て替えた(決済を行った)年が控除の対象年となります。
無職でも医療費控除は受けられる?
医療費控除は所得税または住民税から還付される制度です。そのため、無職の方で税金を納めていない場合は通常、控除を受けられません。
しかし、無職の方でも、次のいずれかに該当する方は医療費控除を受けられる可能性があります。
- 年金を受給している
- 不労所得など所得税の対象となる収入がある
- 年度の途中で無職になった
- 親族の医療費が10万円を超えている
年金は所得税の対象となるため、無職の方でも年金受給者なら医療費控除が適用されます。そのほか、不動産所得や株の配当など、所得税の対象となる収入がある方も同様です。
また、年度の途中で無職になった方の場合、その年度内にいくらか所得税を払っている方は控除の対象となります。
インプラントの治療費以外も対象!控除される医療費の内容
ここまで、インプラントの治療費用は控除されることをお伝えしましたが、治療費用だけでなく、治療を受けるためにかかった支出も控除の対象です。
たとえば医療費控除の対象となる支出には、以下のものがあります。
- 通院時のバスや電車などの交通費
- 通院時のタクシー代(バス・電車を利用できない場合)
- 車のガソリン代や駐車場代
- 医師による処方箋 など
インプラント治療を受ける際は、通院時にいくらかかったかのかを記録するほか、レシート・領収書を取っておくようにしましょう。
まとめ:インプラントの治療費は申請して還付を受けよう
インプラントの治療費用は医療費控除の対象です。
医療費控除とは、年間の医療費用が一定額を超えた場合、税金の還付または軽減を受けられる制度です。
インプラントの治療をはじめ、保険が適用されない高額な治療費は控除制度を利用することで、費用負担を軽減することができます。
当院はインプラント治療を行っております。インプラント治療を検討されている方、そのほか矯正治療など自由診療を検討されている方は、医療費控除についてお気軽にご相談ください。
このコラムの監修者
小林 浩
Hiroshi Kobayashi
所属学会
日本口腔外科学会 |
日本口腔インプラント学会 |
認定・資格
歯学博士(口腔外科学専攻) |
日本口腔外科学会認定医 |
厚生労働省 歯科医師臨床研修指導医 |
アメリカ心臓協会(AHA) BLSヘルスプロバイダー |